不許可事由
免責不許可事由というものは破産申告の申立人を対象に、これらのリストにあたっている人は借金の帳消しは認可できませんというラインを表したものです。
つまりは、極端に言えば弁済が全く行き詰った状況でもこれに該当している場合借り入れのクリアを認められない場合もあるとなります。
破産手続きをして、負債の免責を要する方にとっての最大の難関が「免責不許可事由」ということになるわけです。
これらは骨子となる不許可事由となります。
※浪費やギャンブルなどで、著しく財を減らしたり過大な債務を負ったとき。
※破産財団となる信託財産を隠匿したり壊したり貸方に損失となるように手放したとき。
※破産財団の負担額を悪意のもとに増やしたとき。
※破産手続きの責任を負うのにそれら貸し手に特別の利権をもたらす意図で金銭を提供したり、弁済期前にお金を弁済した場合。
※前時点で弁済不能の状態にもかかわらず現状を偽って債権者を信じ込ませて続けて借金を借り入れたりカードなどにより高額なものを買った場合。
※虚偽による貸し手の名簿を機関に提出した場合。
※債務免除の申し立てから過去7年のあいだに免除をもらっていたとき。
※破産法が要求する破産申告者の義務内容を違反する場合。
以上の8点に該当しないのが免除の要件と言えますが、この概要だけで実際のケースを思いめぐらすのは、多くの知識がないなら簡単なことではありません。
また、判断しずらいのは浪費やギャンブル「など」と記載されているので分かりますが、ギャンブルはそれ自体数ある散財例のひとつでほかに実際例として述べていない状況がたくさんあるということなのです。
具体的に述べられていないことはそれぞれの状況を定めていくときりがなくケースとして定めきれなくなるようなときや、今までに出た裁判の決定によるものが含まれるので、それぞれのケースがこれに当たるのかはこの分野に詳しくない人には一朝一夕には見極めが難しいことがほとんどです。
いっぽう、自分が免責不許可事由に該当しているものとは夢にも思わなかったような時でもこの判定がいったん出されてしまえば判断が無効になることはなく負債が残ってしまうばかりか破産申告者としてのデメリットを7年にわたって背負い続けることになってしまうのです。
だから、免責不許可という最悪の結果を回避するために、破産の手続きを検討している段階において難しいと感じるところがあったら、経験のある弁護士に声をかけてみて欲しいのです。